最高裁判所第三小法廷 昭和43(オ)136 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告人の上告理由第一、二点について。
原審が適法に確定したところによれば、上告人と被上告人B1の先代訴外亡D、
被上告人B2、同B3および同B4の先代訴外亡Eならびにその余の被上告人ら(
以下、右五名を被上告人先代ら五名という。)との間に、昭和二九年一二月頃から
本件山林およびこれに生立する本件立木の所有権の帰属をめぐつて紛争が生じ、被
上告人先代ら五名は、昭和三〇年一月二五日本件山林の所有権を主張して、本件立
木の伐採を始めた上告人に対し、その伐採搬出禁止の仮処分決定(盛岡地方裁判所
同年(ヨ)第一二号)を得て執行し、ついで、被上告人B2、同B3および同B4
の先代訴外亡Eとその余の被上告人らは、同年二月同裁判所に本件山林の所有権確
認と土地立入・立木伐採・伐木搬出の禁止を求めて本案訴訟(同裁判所同年(ワ)
第三八号、以下、所有権確認等請求事件という。)を提起したが、同事件において、
上告人は、本件山林は上告人の兄訴外Fの所有に属し、上告人が本件立木の所有権
を取得した旨主張して抗争したのみでなく、同年七月一一日上告人の申立により、
特別事情に基づくとはいえ、前記仮処分決定が取り消されるに至つたというのであ
り、このような事実関係のもとにおいては、本件損害賠償請求権の消滅時効は、前
記所有権確認等請求事件について被上告人ら勝訴の第一審判決が確定した昭和三九
年四月九日まで進行しない旨の原審の認定判断は、相当として是認することができ
る。所論引用の判例は、いずれも事案を異にし本件に適切でない。原判決に所論の
違法はなく、論旨は採用することができない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
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とおり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 下 村 三 郎
裁判官 田 中 二 郎
裁判官 松 本 正 雄
裁判官 関 根 小 郷
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